旅行条件書

旅行条件書

募集型企画旅行「旅行条件書」

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める 「取引条件説明書面」 及び同法第12条の5に定める 「契約書面」 の一部となります。

第1項 募集型企画旅行契約

この旅行は、 有限会社ワイズプランニング (以下 「当社」 といいます) が企画し実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約 (以下 「旅行契約」 といいます) を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、各コースに記載されている条件のほか本旅行条件書、及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部 (以下 「当社約款」 といいます)によります。

有限会社ワイズプランニング (栃木県知事登録旅行業 第3-510号) 栃木県真岡市亀山3-23-1大越観光バス内

第2項 旅行のお申込み及び契約の成立時期

1.当社又は当社受託営業所 (以下 「当社ら」 といいます) にて所定の申込書 (以下単に 「申込書」 といいます) に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。

2.当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱う場合があります。

3.募集型企画旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し次項の申込金を受領したときに成立するものとします。

<宿泊付旅行>
旅行代金 お申込金
30,000円未満 6,000円
60,000円未満 12,000円
100,000円未満 20,000円
150,000円未満 30,000円
150,000円以上 代金の20%
<日帰り旅行他>
旅行代金 お申込金
10,000円未満 3,000円
30,000円未満 6,000円
30,000円以上 9,000円

第3項 お申込み条件

1.20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。

2.旅行目的やお客さま層を特定した旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

3.健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出下さい(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

4.前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

5.当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

6.お客さまがご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これに掛かる一切の費用はお客さまのご負担になります。

7.お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

8.その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

9.お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したときは、お申込みをお断りする場合があります。

第4項 旅行代金のお支払い(第 3 種旅行業である場合)

旅行代金は、旅行開始日の出発時間までに全額お支払い下さい。

第5項 旅行代金について

1.参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準に満12才以上の方はおとな代金、満6才以上12才未満の方はこども代金を適用します。但し、満3才以上6才未満の幼児で、運送機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合はこども代金を適用します。

2.旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日やご利用人数等でご確認ください。

3.「旅行代金」 は、第2項の 「申込金」 、第11項1の「取消料」 、第11項2の 「違約料」 、及び第18項1の 「変更補償金」 の額の算出の際の基準となります。パンフレット等における 「旅行代金」 の計算方法は、 「旅行代金として表示した金額」 プラス「追加代金として表示した金額」 マイナス 「割引代金として表示した金額」 となります。

第6項 旅行代金に含まれるもの

1.旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金 (注釈のない限り普通席となります)

2.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料

3.旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料

4.旅行日程に明示した観光の料金 (ガイド料・入場料・拝観料)

5.団体行動中の心付

6.添乗員同行コースにおける添乗員経費

7.その他パンフレット等において、旅行代金に含まれる旨表示したもの

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

第7項 旅行代金に含まれないもの

前項のほかは旅行代金に含まれません。

第8項 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。

第9項 旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前 にあたる日より前にお客様に通知します。

第10項 お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料をいただく場合があります。また、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

第11項 取消料

1.旅行契約の成立後、お客さまのご都合で旅行をお取消しになる場合には次に定める取消料をお支払いただきます。また、宿泊を伴う旅行の場合、ご参加のお客さまからは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。

取消・変更日 取消・変更料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 宿泊付旅行 日帰り旅行他
1 21日目に当たる日以前の解除 無料 無料
2 20日目に当たる日以降の解除(3~8を除く) 旅行代金の20% 無料
3 10日目に当たる日以降の解除(4~8を除く) 旅行代金の20% 旅行代金の20%
4 7日目に当たる日以降の解除(5~8を除く) 旅行代金の30% 旅行代金の30%
5 旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40% 旅行代金の40%
6 旅行開始当日の解除 旅行代金の50% 旅行代金の50%
7 無連絡不参加 旅行代金の100% 旅行代金の100%
8 旅行開始後の解除 旅行代金の100% 旅行代金の100%

2.旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客さまが旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料いただきます。

3.お客さまのご都合による出発日の変更は、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を申し受けます。

第12項 お客さまによる旅行契約の解除

1.旅行開始前

(1) お客さまは、前項で定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申込みいただいた販売店の営業時間内にお受けします。

(2) お客さまは、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。

a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項1で掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

b. 第9項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。

c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d. 当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

(3) 当社らは、本項1‐(1) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項1‐(2) により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) 全額を払戻しいたします。

2.旅行開始後

(1) お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

(2) お客さまの責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客さまは、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

(3) 本項2‐(2) の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サ-ビスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払戻します。

第13項 当社による旅行契約の解除

1.旅行開始前

(1) お客さまが第4項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。このときは、第11項に規定する取消料と同額の違約料をお支払いただきます。

(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。

a. お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。

b. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。

c. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。

d. お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。

e. お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

f. お客さまの人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前 (日帰り旅行は3日目に当たる日より前) に旅行中止のご通知をいたします。

g. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(3) 当社は本項1-(1) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項1-(2) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) の全額を払戻しいたします。

2.旅行開始後

(1) 当社は次に掲げる場合においてはお客さまにあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

a. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。

b. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

(2) 当社は次に掲げる場合においては直ちに旅行契約を解除することができます。

a. お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関連企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したとき。

(3) 本項2-(1) に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻しいたします。

(4) 本項2-(1) のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客さまのお求めに応じてお客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

(5) 当社が本項2-(1) の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客さまとの間の契約関係は、将来に向ってのみ消滅します。すなわちお客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

第14項 添乗員

1.添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示いたします。

2. 添乗員の行うサービス内容は、旅行を安全にかつ円滑に実施するために必要な業務といたします。よって旅行中は添乗員の指示に従って頂きます。

3.添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

4.個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客さまが旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

5.本項4の場合、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客さまご自身で行っていただきます。

第15項 当社の責任及び免責事項

1.当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

2.手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。

3.お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は1の責任を負いません。

(1) 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(2) 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

(3) 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

(4) 自由行動中の事故

(5) 食中毒

(6) 盗難

(7) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮

第16項 特別補償

1.当社は前項1に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款 (募集型企画旅行契約の部) の別紙特別補償規程により、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が前項1の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。

2.お客さまが募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、超軽量動力機搭乗、ハンググライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1の補償金及び見舞金を支払いません。

3.当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書 (通帳及び現金支払機用カードを含みます。) 、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

4.当社が本項1に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

第17項 お客さまの責任

1.お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。

2.お客さまは、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

3.お客さまは、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、万一パンフレット等に記載されている内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

4.当社は、旅行中のお客さまが、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第18項 旅程保証

1.当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、第5項3で定める 「お支払い対象旅行代金」 に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第15項1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

b. 戦乱

c. 暴動

d. 官公署の命令

e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置

(2) 第12項及び第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

(3) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。

2.本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第5項3に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

3.当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき
下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日前日
までにお客さまに
通知した場合
旅行開始日以降に
お客さまに
通知した場合
1.パンフレット等に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.パンフレット等に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3.パンフレット等に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が募集パンフレット等に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。) 1.0% 2.0%
4.パンフレット等に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.パンフレット等に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6.パンフレット等に記載した宿泊機関の客室種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
7.上記の1~6に掲げる変更のうちパンフレット等のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

※注1 : 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

※注2 : 4又は6に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。

※注3 : 7に掲げる変更については、1~6の料金を適用せず、7の料金を適用します。

第19項 「通信契約」 を希望されるお客様との旅行条件

当社らは、当社が提携するクレジット会社のカード会員 (以下 「会員」 といいます) から、会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けること (以下 「通信契約」 といいます) を条件に、旅行のお申込みを受ける場合があります。但し、当社が提携会社と無署名取扱いの加盟店特約を締結していない場合や、業務上の理由等で、当該取扱ができないこともあります。又、受託旅行業者によってはお取扱いできない場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。

1.お申込みに際し、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カードの有効期限」等を、当社にお申出いただきます。

2.旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社がお申込を承諾した時に、その他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が承諾する旨の通知がお客さまに到着した時に成立するものとします。

3.通信契約における 「カード利用日」 とは会員及び当社が旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は 「契約成立日」 、後者の場合は「契約解除のお申出があった日」となります。

4.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社は通信契約を解除し、第11項1の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払をいただいた場合にはこの限りではありません。

第20項 個人情報の取扱い

1.当社らは、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関・土産品店等の手配のために必要な範囲内で利用させていただきます。そのほか、より良い旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客さまにお届けするために、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

2.当社及び当社のグループ企業は、各企業が取扱う商品やサービス、キャンペーンなどのご案内のために、当社が保有するお客さまの個人情報のうち、お客さまへのご連絡に際して必要となる最小限の範囲のものについて、共同で利用させていただきます。

3.当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、お客さまの氏名・住所・電話番号などの情報を必要な範囲内で、運送・宿泊機関・土産品店等及び手配代行者に対し提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客さまに同意いただくものとします。

第21項 その他

1.お客さまが個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客さまの怪我、疾病等に発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客さまにご負担いただきます。

2.お客さまのご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。

3.ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。

4.土・日曜日、祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路渋滞により予定時間通りに運行できない場合があります。

5.本項4の場合をはじめ、事故や悪天候による道路事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。

6.当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

7.パンフレット等に運行する貸切バス会社名が明記されていない場合は、旅行開始日の前日までに郵送もしくはファックスまたは電子メールで通知いたします。ご希望されないお客さまは係員にお知らせください。

第22項 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2018年2月15日を基準としています。また、旅行代金算出の基準日は、各パンフレット等に記載しています。

この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご覧ください。

バス車内は禁煙とさせていただいておりますのでご協力をお願いいたします。

確定情報を記載する最終旅行行程表につきましては、当社より特に連絡のない場合は、ホームページ記載内容をもって替えさせていただきます。

旅行企画・実施:有限会社ワイズプランニング 栃木県真岡市亀山3-23-1大越観光バス内

(栃木県知事登録旅行業 第3-510号)

(一社) 全国旅行業協会正会員

受注型企画旅行「旅行条件書」

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める 「取引条件説明書面」 及び同法第12条の5に定める 「契約書面」 の一部となります。

第1項 受注型企画旅行契約

この旅行は、有限会社ワイズプランニング(以下「当社」といいます)がお客さまからの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客さまが提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、実施する国内旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、旅行日程などに記載された旅行サービス、出発前に交付する最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。

有限会社ワイズプランニング(栃木県知事登録旅行業 第3-510号)栃木県真岡市亀山3-23-1大越観光バス内

第2項 企画書面の交付

1.当社は、お客さまから依頼があったときは、お客さまの依頼内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画内容を記載した見積書・ご旅行日程表及び旅行条件書(あわせて、以下「企画書面」といいます)を交付します。

2.当社は、企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます)を明示することがあります。

第3項 契約のお申込みと成立時期

1.当社がお客さまに交付した企画書面の内容に関し、旅行契約を申込もうとするお客さまは、当社所定の申込書(以下単に「申込書」といいます)に所定の事項を記入のうえ、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。

2.当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段により旅行のお申込みを受付けること(以下「通信契約」といいます)があります。この場合お客さまは、本項1の規定にかかわらず申込みをしようとする「受注型企画旅行の名称」「出発日」などに加え「カード名」「会員番号」「カードの有効期限」などを当社に通知していただきます。

3.旅行契約は、当社が申込金の受理又は会員番号の通知を受け、お客さまとの旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。

第4項 お申込み条件

1.20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。

2.現在健康を損なっていらっしゃる方や妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで 特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申出下さい。当社は 可能な範囲内でこれに応じます。この場合、お客さまからのお申出に基づき、当社 がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とさせていただきます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者や同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、又はご参加をお断りさせていただく場合があります。

3.お客さまがご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これに掛かる一切の費用はお客さまのご負担になります。

4.お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

5.通信契約を希望される場合、お客さまの有するクレジットカードが無効である等で、お客さまが旅行代金等を提携カード会社の会員規約に従って決済できない時は、お申込みをお断りする場合があります。但し、当社が別途指定する期日までに現金により旅行代金をお支払いいただいた場合にはこの限りではありません。

6.その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

第5項 団体・グループ契約

1.団体やグループを構成するお客さま(以下「構成者」といいます)が責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めたときは、契約責任者が構成者の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当社は、当該旅行契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。また、契約責任者が旅行に同行しない場合は、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。

2.本項1の場合、当社は、第3項1の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合契約成立の時期は、当該書面に記載いたします。

3.契約が締結された場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に通知しなければなりません。

4.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務について、何ら責任を負うものではありません。

第6項 契約書面の交付

1.当社は、旅行契約成立後速やかにお客さまに、旅行日程、旅行サービスの内容その 他の旅行及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書 面は企画書面及び本受注型企画旅行条件書等により構成されます。

2.当社が契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項1の契約書面に記載するところによります。

第7項 確定書面(最終日程表)

1.契約書面において確定された旅行日程及び運送・宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上必要な運送機関の名 称を列記した上で、当該契約書面の交付後、旅行開始日の前日まで(旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に契約の申込みがなされた場 合にあっては、旅行開始日)に、確定した旅行日程を記載した確定書面(最終旅行日程表)を交付いたします。

2.前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまからの問い合わせがあったときは、書面の交付前であっても、手配状況についてご説明致します。

3.最終旅行日程表を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

第8項 旅行代金のお支払い

1.旅行代金の額は企画書面に記載いたします。旅行代金は契約時の旅行条件書に記載 する当社が定める期日までにお支払いいただきます。

2.通信契約を希望された時は、当社は、お客さまの提携カードにより所定の伝票へのお客さまの署名なくして契約書面に記載する旅行代金の支払いを受けます。またカード利用日は旅行契約成立日とします。

3.参加されるお客さまのうち、特に注釈のない場合、旅行開始日当日を基準に満12才以上の方はおとな代金、満6才以上12才未満の方はこども代金を適用します。但し、満3才以上6才未満の幼児で、運送機関の座席確保及び宿泊施設の食事、寝具等必要な場合はこども代金を適用します。

第9項 旅行契約内容の変更

1.お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は、可能な限りお客さまの求めに応じます。なお、契約内容の変更によって生じる旅行代金の増減はお客さまに帰属します。

2.当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。

第10項 旅行代金の額の変更

1.当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前 にあたる日より前にお客様に通知いたします。この場合お客さまは、旅行開始日前に企画料金又は取消料金を支払うことなく、契約を解除することができます。また、適用運賃・料金が大幅に減額されるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

2.第10項 1により、旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。旅行実施に要する費用が増 加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

3.当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更します。

第11項 お客様の交替

1.お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料をいただく場合があります。また、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

第12項 お客さまによる旅行契約の解除

1.旅行開始前

(1) お客さまは、企画書面及び契約書面に記載した企画料金又は取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合には、当社は提携カードにより所定の伝票へのお客さまの署名なく、企画料金又は取消料の支払いを受けます。ただし契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。

(2) お客さまは、次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。

a. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項1で掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

b. 第10項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。

c. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d. 当社がお客さまに対し、第7項1の期限までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき

e. 当社の責に帰すべき事由により、旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき

(3) 当社は、本項1‐(1) により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から所定の取消料を差し引き払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項1‐(2) により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) 全額を払戻しいたします。

2.旅行開始後

(1) お客さまのご都合により途中で離団された場合は、お客さまの権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。

(2) お客さまの責に帰さない事由により契約書面などに記載した旅行サービスの提供を受けられなかった場合には、お客さまは、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。

(3) 本項2‐(2) の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サ-ビスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客さまに払戻します。

第13項 当社による旅行契約の解除

1.旅行開始前

(1) お客さまが当社の指定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する場合があります。このときは、契約書面に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。

a. お客さまが当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。

b. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。

c. お客さまが他のお客さまに迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。

d. お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

e. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明 示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき。

f. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

g. 通信契約を締結した場合であって、お客さまの有するクレジットカードが無効 になる等、お客さまが旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

(3) 当社は本項1-(1) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) から違約料を差し引いて払戻しいたします。また本項1-(2) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) の全額を払戻しいたします。

2.旅行開始後

(1) 当社は次に掲げる場合においてはお客さまにあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

a. お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。

b. お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

(2) 本項2-(1) に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客さまの負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客さまがいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払戻しいたします。

(3) 本項2-(1) のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客さまのお求めに応じてお客さまのご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

(4) 当社が本項2-(1) の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客さまとの間の契約関係は、将来に向ってのみ消滅します。すなわちお客さまが既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

第14項 旅程管理

1.当社は、お客さまの安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います

(1) お客さまが旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

(2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の内容にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービス内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

第15項 当社の指示

お客さまは、旅行開始後旅行終了までの間、受注型企画旅行参加者として行動していただくときは行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

第16項 添乗員

(1) 添乗員の同行の有無は契約書面に明示いたします。

(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅 行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその 他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。

(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先(手配代行者)を最終旅行日程表に明示いたします。

(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

第17項 当社の責任及び免責事項

(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2) 手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。

(3) お客さまが次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は(1)の責任を負いません。

a. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

b. 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

c. 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅 行の中止

d. 自由行動中の事故

e. 食中毒

f. 盗難

g. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮

第18項 特別補償

1.当社は前項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の別紙特別補償規程により、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。当社が前項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。

2.お客さまが受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、超軽量動力機搭乗、ハンググライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。

3.当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。

4.当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

第19項 お客さまの責任

1.お客さまの故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客さまが当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客さまから損害の賠償を申し受けます。

2.お客さまは、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

3.お客さまは、旅行開始後において、旅行サービスを円滑に受領するため、万一に記載されている内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。

4.当社は、旅行中のお客さまが、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認め たときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客さまの負担とし、お客さまは当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第20項 旅程保証

1.当社は次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し支払います。但し、当該変更について当社に第17項1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

b. 戦乱

c. 暴動

d. 官公署の命令

e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置

(2) 第12項及び第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

(3) 契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。

2.本項1の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

3.当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=1件につき
下記の率×お支払い対象旅行代金
旅行開始日前日
までにお客さまに
通知した場合
旅行開始日以降に
お客さまに
通知した場合
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合にかぎります。) 1.0% 2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
7.上記の1~6に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

※注1 : 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

※注2 : 4又は6に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。

※注3 : 7に掲げる変更については、1~6の料金を適用せず、7の料金を適用します。

第21項 個人情報の取扱い

1.当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために必要な範囲内で利用させていただきます。そのほか、より良い旅行商品の開発や、旅行商品のご案内をお客さまにお届けするために、お客さまの個人情報を利用させていただくことがあります。

2.当社及び当社のグループ企業は、各企業が取扱う商品やサービス、キャンペーンなどのご案内のために、当社が保有するお客さまの個人情報のうち、お客さまへのご 連絡に際して必要となる最小限の範囲のものについて、共同で利用させていただきます。

3.当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、お客さまの氏名・住所・電話番 号などの情報を必要な範囲内で、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し提供いたします。

第22項 その他

1.お客さまが個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、 お客さまの怪我、疾病等に発生に伴う諸費用、お客さまの不注意による荷物紛失・ 忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用 はお客さまにご負担いただきます。

2.お客さまのご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物 に際しましては、お客さまの責任で購入していただきます。当社では、商品の交換 や返品等のお手伝いはいたしかねます。

3.土・日曜日、祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路渋滞に より予定時間通りに運行できない場合があります。

4.本項3の場合をはじめ、事故や悪天候による道路事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。

5.当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

第23項 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件及び旅行代金の基準は契約書面に基準日として明示した日となります。

この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご覧ください。

確定情報を記載する最終旅行行程表につきましては、当社より特に連絡のない場合は、ホームページ記載内容をもって替えさせていただきます。

旅行企画・実施:有限会社ワイズプランニング 栃木県真岡市亀山3-23-1大越観光バス内

(栃木県知事登録旅行業 第3-510号)

(一社) 全国旅行業協会正会員

手配旅行「旅行条件書」

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める 「取引条件説明書面」 及び同法第12条の5に定める 「契約書面」 の一部となります。

第1項 手配旅行契約

1.この旅行は、有限会社ワイズプランニング(以下 「当社」 といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と手配旅行契約(以下 「旅行契約」 といいます)を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、契約書面に記載されている条件のほか本旅行条件書、及び当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下 「当社約款」 といいます)によります。

有限会社ワイズプランニング(栃木県知事登録旅行業 第3-510号)栃木県真岡市亀山3-23-1大越観光バス内

2.手配旅行契約とは、当社がお客さまからの委託により、お客さまのために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス (以下 「旅行サービス」 といいます。) の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。

第2項 旅行のお申込みと契約成立の時期

1.当社にて、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料、または違約金のそれぞれの一部として取扱います。手配旅行契約は当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものとします。

2.当社は前項の規定にかかわらず、書面による特約をもって申込金の支払いを受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

3.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は前項の書面において明らかにします。

4.当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客さまに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面 (以下 「契約書面」 といいます。) を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

5.契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は当該契約書面に記載するところによります。

第3項 契約の変更及び解除

1.お客さまは、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。

2.お客さまの求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客さまは、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。

3.変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客さまに帰属するものとします。

4.お客さまは、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

5.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客さまは、既にお客さまが提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他運送・宿泊期間等に既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。(旅行業務取扱料金表をご参照ください。)

6.お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したときは、催告なく契約を解除する場合があります。

第4項 旅行代金

1.お客さまは、当社の定める期日までに当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

2.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊期間等の運賃・料金の改定その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

3.前項の場合において旅行代金の増加又は、減少は旅行者に帰属するものとします。

4.当社は、実際に要した旅行代金 (当社の取扱料金を含む) と既にお支払いいただいた旅行代金が合致しない場合、旅行終了後に速やかに清算いたします。

第5項 団体・グループ手配

1.団体・グループ旅行で、同じ行程を同時に旅行されるお客さまは、責任ある代表者 (以下 「契約責任者」 といいます。) を定めてお申し込みください。

2.当社は、契約責任者は手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引を当該契約責任者との間で行います。

第6項 添乗サービス

1.当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。

2.添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗サービスを提供する時間帯は原則として、8時から20時までとします。

3.当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は当社に対し、所定の添乗サービス料を申し受けます。また添乗員が同行するために必要な宿泊、交通費などの実費を別途申し受けます。

第7項 責任

1.当社は、手配旅行契約の履行にあたって、当社が故意または過失によってお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2.前項の規定にかかわらず、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、お客さまが損害を被ったときは、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。

3.当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名について15万円を限度 (当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。

4.お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客さまは損害を賠償しなければなりません。

5.お客さまは手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客さまの権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

6.お客さまは、旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

                                 以上